会社を設立するときは「合同会社」が低予算で設立できる。
このように耳にしたことがあるのではないでしょうか?
ですが、合同会社は株式会社とはどのように違い、なぜ低予算で会社ができるのかまでを詳しく知っている人は多くはありません。
本記事では、合同会社がなぜ低予算で設立可能なのかといったことだけでなく、合同会社について以下のようなポイントを詳しく解説しています。
・合同会社とはなんなのか
・合同会社設立するメリットやデメリットについて
合同会社とはどのようなものなのか、設立するメリットにはどのようなものがあるのかについて確認していきましょう。
目次
合同会社とは
合同会社とは以下のような特徴を持つ形態の企業を指します。
・アメリカの「LLC」をモデルとしている
・出資者の責任範囲は有限責任
・出資者が経営を行う
それぞれ詳しく解説をしていますので、1つづつ確認をしていきましょう。
①合同会社は「LLC」をモデルとしている
合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして作られた制度です。
Limited Liability Companyの、それぞれの日本語は以下の通りです。
・Limited=有限
・Liability=責任
・Company=会社
ですので、直訳すると「有限責任会社」ということになります。
アメリカでは株式会社と同等に普及をしている会社形態ではありますが、日本ではまだまだ少ないのが現状です。
また、アメリカのLLCをモデルとしていますが、「アメリカのLLC」=「日本の合同会社」とはならず、細かいところで異なる点はあります。
ですが、「日本版LLC」と称されることもあることから、合同会社はLLCとしても差支えはないでしょう。
②出資者は「有限責任」
LLCのなかに「Limited=有限」があります。
LLCにおける有限とは出資者の責任範囲を指し、弁済を必要とする状況では「出資額を超える部分の責任は負わなくてもよい」というものです。
この考えは合同会社でも同様となります。
③出資者=経営者
合同会社では、出資者のすべての人に経営の決定権があります。(出資した人のことを法律上では「社員」と呼びます)
株式会社のように「代表取締役」や「取締役」といった役職が存在しないのも合同会社の特徴です。
ですが、代表取締役のような存在を「代表社員」として定款で定めることも可能で、合同会社の代表を決めることもできます。
合同会社を設立するメリット
合同会社を設立するメリットには、次の4つがあります。
①設立費用・維持費が安い
②利益の分配が自由にできる
③有限責任でリスクが小さい
④株式会社と同様に法人の節税ができる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
①設立費用・維持費が安い
まず、合同会社は株式会社に比べて、設立時の費用が約14万円ほど安くなります。
会社設立時の内訳は以下の表の通りです。
合同会社 | 株式会社 | |
定款認証の手数料 | 0円 | 50,000円 |
登録免許税 | 60,000円~ | 150,000円~ |
定款の謄本手数料 | 0円 | 250円~ |
定款用収入印紙代
(電子定款の場合は不要) |
40,000円 | 40,000円 |
合計 | 約100,000円〜
(約60,000円~) |
約240,000円〜
(約200,000円~) |
定款を電子定款にすると、60,000円ほどの費用で合同会社を設立することができます。
このほか、合同会社では決算公告の義務がないため、官報掲載費の60,000円や、役員任期の更新が不要のため、重任登記に掛かる費用の10,000円も必要ありません。
低コストで設立、運営ができることが合同会社の最大のメリットだといえるでしょう。
②利益の分配が自由にできる
合同会社では、会社の利益に貢献した人に多く利益を分配するといったことが可能です。
株式会社では持ち株に応じた配当の額となりますが、合同会社では出資比率に関係なく平等に分配や、特定の人に多く分配することができます。
③有限責任でリスクが小さい
合同会社は有限責任ですので、出資した分の範囲で責任で済むため個人の財産を守ることができます。
会社が大きなトラブルで多額の借金を背負ってしまっても、出資者の弁済の範囲は出資した分だけです。
一方、「合資会社」や「合名会社」では「無限責任」のため、無限責任を負っている人は故人の財産も使って弁済をする必要があります。
リスクを小さくして出資できることも、合同会社のメリットの1つです。
④株式会社と同様に法人の節税ができる
合同会社の税制は、株式会社と同様の法人税が適用されます。
そのため、個人事業主よりも節税の効果か期待できるだけでなく、株式会社よりも制限や初期費用も少ない状態で同じ法人税の恩恵を受けることが可能です。
合同会社を設立するデメリット
合同会社を設立するメリットに対して、以下のようなデメリットがあります。
①現状では信用が低い
②出資をするだけはできない
それぞれどのようなデメリットなのか見ていきましょう。
①現状では信用が低い
合同会社の信用度は、現状ではアメリカほど高くはありません。
原因として、合同会社の総数がまだまだ少ないことや、設立コストが少ないこと、経営の意思決定が容易といったことが挙げられます。
信用が低いことで「融資」や「人材の確保」で株式会社に比べて不利な傾向に。
合同会社ではメリットである点が、デメリットになっている部分でもありますので、特徴はしっかりと把握しておく必要があります。
②出資をするだけはできない
合同会社では「出資者=経営者」です。
株式会社のように出資をするだけといったことできず、出資者全員の意見が経営に反映されます。
そのため、社内で意見が割れることが合った場合には収集をつけにくく、混乱が生じやすいといったデメリットが。
また、代表社員の継承や事業継承なども、出資者全員の同意を得る必要があるため、円滑な意思決定をするためには出資者同士の人間関係が非常に重要となります。
合同会社では、人間関係が良ければ意思決定の速さや柔軟な運営体制を取れるものの、人間関係が良好でなければ経営の妨げになりうることに注意をしなければなりません。
まとめ
合同会社はメリットである部分が、逆にデメリットになる性質をもつ形態の企業です。
低コストで自由な経営ができる一方、社会的な信用度は現状では低く、資金調達が必要な場面では苦労を強いられる可能性があります。
資金調達を融資で検討している場合には、合同会社では一筋縄でいかないことも考えられますが、資金調達の手段は1つではありません。
ファクタリングであれば、融資や株式のように社会的信用度ではなく、売掛債権があれば資金調達が可能です。
合同会社の設立をお考えであれば、資金調達の場面では「ファクタリング」という手段もあることを覚えておきましょう。
ファクタリングについてはこちらの記事で詳しく解説しています→【ファクタリングのメリット】
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