会社設立では「一般社団法人」で設立をすると数多くのメリットがある、と耳にしたことがある方も少なくはないでしょう。

ですが、具体的にどのようなメリットがあるのかについてはあまり浸透していないのが現状です。

本記事では、一般社団法人の「概要」と「メリット」について、分かりやすく小分けにして解説しています。

一般社団法人で会社を設立すると、ほかの法人と比較してどのような点で優れているのかが分かりますので、内容を確認していきましょう。

一般社団法人とは

まず、一般社団法人とは「利益の分配をしない非営利法人」のことを指し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことです。

「非営利法人」ということで、「利益を出してはいけない」「給料や報酬をもらってはいけない」と思われる人は少なくありませんが、そうではありません。

「非営利」とは、事業で得た利益を「配当してはいけない」ということですので、活動で得た利益を再度、活動のために使うのが一般社団法人となります。

ちなみに、一般社団法人の「社員」とは、従業員や職員ではありません。

一般的な「社員」のイメージとは異なり、重要事項を決定する「社員総会」に出席し、その議決権を行使できる人、または、法人などが、一般社団法人の「社員」となります。

一般社団法人の種類や違い

一般社団法人の種類には以下の2つがあります。

・普通型法人
・非営利型法人

これらの違いは「法人税法上の法人区分」です。

それぞれどのようなものなのか確認していきましょう。

①普通型法人

普通型法人は、全ての所得が課税対象となります。

株式会社なども全ての所得が課税対象となりますので、普通型法人を「普通の法人」と思ってしまいがちですが、一般社団法人は「非営利法人」ですので配当などはできません。

②非営利型法人

非営利型法人は、「一定の要件に該当すると、公益法人等として扱われる」ため、収益事業の所得のみの課税となります。

非営利型法人となるためには「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」に該当する必要があります。

それぞれ異なる要件が設定されていますが、要件を満たせば収益事業の所得以外への課税はありません。

一般社団法人のメリットをまとめると【4つ】

一般社団法人のメリットは数多くありますが、大きくまとめると次の5つのようなものがあります。

①制限がない
②設立後の運営も簡単
③費用関係で優遇
④社会的な信用が得られる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①制限がないから自由に設立、展開できる

同じ非営利法人のNPO法人と比較した場合、一般社団法人のほうが遥かに制限がないため、自由に法人を設立できます。

そして、収益を主な目的とすることもできるため、設立だけでなく事業も自由に展開が可能です。

NPO法人の場合、法律で定められた20種の業種でないとなりませんが、一般社団法人にはその制限はありません。

営利目的でなければどのような業種でも法人の設立が可能です。

②設立、運営が簡単だから設立しやすい

一般社団法人は設立時だけでなく運営も比較的簡単です。

その理由には以下のようなものがあります。

◎登記手続きが簡単
◎少人数でも設立できる
◎設立時に官庁の許認可が不要
◎行政からの干渉をあまり受けずに済む
◎法人名義でできることがある

一般社団法人は法務局への登記手続きだけで設立が可能です。

また、設立時に必要なのは社員2名と理事1名ですが、社員と理事は兼任可能ですので、社員1名と社員兼理事1名の2名で条件を満たします。

そして、NPO法人のような認可制ではないので、官庁への認可許可は必要ありません。

さらに、設立後に監督される官庁がないことから、行政からの干渉もなし。

加えて、銀行口座開設や不動産所有などの権利義務を法人主体で契約することが可能なので、資金の透明化や個人の責任リスクの軽減などのメリットもあります。

③費用関係で優遇

一般社団法人はほかの法人と比べて、費用面で優遇されているものが多くあります。

具体的には以下のようなものが。

◎設立コストが安い
◎株式会社と比べ費用負担が少ない
◎非営利型の場合税金が優遇される
◎基金での財源確保ができる
◎寄付金を集めやすい

まず、一般社団法人は設立時に財産は不要で、出資金は必要ありません。

加えて、設立に掛かる登録免許税は6万円と、株式会社が15万円必要なことを考えると9万円も低額です。

また、非営利型の一般社団法人であれば、収益事業以外の所得への課税はありません。

運営のみを目的とするのであれば、全く税金が掛からないということも可能。

さらに、一般社団法人では活動するための資金調達手段として「基金制度」が設けられています。

基金は「社員や社員以外の第三者から集めた法人の活動資金、基礎財産」で、解散時に返還が必要ですが、利息を付けることができません。

よって、融資のように返済額が調達時よりも高くなるようなことはありません。

そして、一般社団法人は公益性が高くなることから、活動資金として寄付金を集めやすいというメリットもあります。

④社会的な信用が得られるから契約や資金調達面で有利

一般社団法人には社会的な信用が得られるというメリットも。

具体的には以下のような点で、町内会や学会のような任意団体よりも信用度が高くなります。

◎定款作成、法務局で登記などの手続きを踏んで設立した組織である
◎登記簿謄本から法人の事業内容などが確認できる
◎代表者に何かあった場合でも、法人格のため事業は継続できる
◎一般的に株式会社などよりも公益性が高い、社会的な信用力も高いというイメージを持たれやすい

まず、契約関係で「法に則って設立された組織であること」「法人の情報が公共性の高い機関から入手できること」「代表者の万が一のときでも組織が存続できる」ということが信用につながります。

銀行や不動産など、さまざまな契約する際に上記のような理由で信用力が高まり、任意団体よりもスムーズに取引が可能です。

また、一般的なイメージとして、「株式会社」であれば社会的な活動をしても「お金のため」と思われることも少なくありません。

しかし、「一般社団法人」の社会的な活動であれば「非営利法人」ということあり、あまりネガティブな意見をもたれないことが一般的です。

このようなことから寄付金なども集めやすく、さまざまな面において社会的信用力が効果を発揮します。

まとめ

一般社団法人は「非営利法人」ですが、収益を主な事業とすることが可能です。

株式会社のような「配当」を活用した運営はできませんが、事業に制限などはく公共性が高いため、株式会社とは違う手段を用いて自由な事業展開ができます。

また、低コストで会社を設立できることに加えて、社会的信用も高く契約面でも大きなメリットが。

そして、公益性の高さから「寄付」を活用して資金調達をするといったことも可能です。

ですが、資金調達を「寄付」に頼るのは社会貢献性の高いものでなければ、難しいものとなります。

多くのメリットがある一般社団法人ですが、株式を活用した株式会社のような資金調達はできません。

資金調達手段を多く用意しておくことは企業運営していくにあたってとても重要なことですので、ファクタリングを活用することも1つの手段といえるでしょう。

企業の資金調達手段でファクタリングについては、こちらの【すぐわかる】ファクタリングの仕組みと種類と手数料の記事で解説しています。

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