ファクタリングでは債権譲渡という言葉をよく耳にします。

ですが、ファクタリングとどういった関係なのか、また、違いはなんなのかということが分かり辛いものです。

本記事では、「ファクタリングと債権譲渡の関係」が分かり、不明な点がなくなるよう以下のことについて詳しく解説しています。

・債権譲渡について
・ファクタリングと債権譲渡の違い
・ファクタリングに関する法律

ファクタリングに不安を感じているようであれば、一度本記事を最後までご覧ください。

債権譲渡とはそもそもどんなもの?

債権譲渡とはそもそもどんなもの?

債権譲渡はその名の通り「債権を渡すこと」ことです。

もう少し詳しくいうと、債権の性質を変えないで債権を移転すること。

ファクタリングでの説明になりますので、「売掛債権」でカンタンに説明すると、以下のようになります。

①自社のサービス(商品)を売掛先に売る【売掛債権の発生】
②発生した売掛債権で得られる利益をファクタリング業者へ渡す【債権譲渡】
③ファクタリング業者は受け取った売掛債権で得られる利益を売掛先から回収

上記のように、債権を受けとった側は、債権の利益を「まるごと」債務者から受け取ることができます。

ですが、ファクタリングにおける債権譲渡について、どのように関係しているのかは分かりづらいものです。

ここから詳しく解説していきますので、しっかりと確認していきましょう。

ファクタリングと何が違うの?

ファクタリングと何が違うの?

「債権譲渡は権利を渡すこと」

「ファクタリングは債権の売買」

結論から言いますと上記のようになりますが、イメージは難しいものです。

そもそもファクタリングは債権譲渡を利用したサービスとなります。

例えるなら、債権譲渡は「石油」

石油はガソリンに使うこともできれば、合成繊維として服に使うことやプラスチックにしてペットボトルに使うこともできます。

一方でファクタリングは「債権譲渡(石油)」を利用した「売買(ペットボトルや服のような、できるものの一つ)」です。

【債権譲渡】という「モノ」を利用してできる「コト」の一つが【ファクタリング】ということになります。

ファクタリングにおける債権譲渡に関する法律

ファクタリングにおける債権譲渡に関する法律

ファクタリングは「違法」と聞くこともありますが、法律上では債権譲渡とファクタリングはどのような関係にあるのでしょうか?

分かりやすくカンタンに説明をしたいところではありますが、ファクタリングにおける債権譲渡は、法律の解釈で分かりづらくなっています。

加えて、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」でさらに難しいものに。

そこで、ファクタリングの債権譲渡を理解するために知っておくべき2つの法律を解説します。

・民法466条(債権の譲渡性)
・民法555条(売買契約)

民法466条(債権の譲渡性)

第466条(債権の譲渡性)
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3.前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
引用:Wikibooks

民法第466条の1項より債権は基本的に譲渡が可能です。

そして、売掛債権も譲渡が可能な債権となります。

2項についてですが、以前は「債権譲渡禁止特約」という「債権を譲り渡すことを禁止」する特約があった場合、自身の持つ債権は譲渡ができませんでした。

しかし、改正により「債権譲渡禁止特約」があった場合にも、条件を満たすことで譲渡が可能となり、ファクタリングを含むさまざまな資金調達に幅が広がりました。

ですが、例外として債務者がファクタリング業者への支払いを拒むことができる場合も。

3項は「債務者の知らないところで勝手に譲渡された債権に対する、新しい債権者への支払いは拒否できる」というものです。

そのため、確実にファクタリングをするためには「債権者」「ファクタリング業者(新しい債権者)」「債務者」の間で、債権の譲渡が行われることが認知されている必要があります。

この、第466条の特性を活かしたファクタリングが「3社間ファクタリング」です。

民法555条(売買契約)

第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 引用:Wikipedia

1.成立条件
2.売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する。
引用:Wikipedia

民法第555条では、権利を移すことを約束し、その見返りに代金を受け取ることを「売買契約」と位置づけています。

売掛債権も、「売買契約」のできる権利の一つです。

そのため、ファクタリングは「売掛債権を活用した売買契約」とすることができます。

そして、売買契約は2社間の意思表示で効力が発生。

この仕組みが「2社間ファクタリング」です。

まとめ

まとめ_ファクタリングと債権譲渡の関係は?違いや法律も詳しく解説

ここまで解説のポイントは以下の通りです。

・ファクタリングは「債権譲渡」を活用した「売買」
・債権譲渡はそのままの意味で「債権を譲り渡すこと」
・ファクタリングにおける債権譲渡に関する法律は2つ

弊社のファクタリングでは、「3社間ファクタリング」「2社間ファクタリング」の両方を提供しています。

それぞれの詳しい取引の流れを解説しています、「ファクタリング業務」もご覧ください。